本規約は、株式会社DIGITALIO(以下「当社」といいます。)が提供するデジタルギフトコード「デジコ」の購入を希望する者(以下「購入希望者」といいます。)に販売するにあたって適用される条件について定めるものです。購入希望者は、本規約の内容に同意の上、デジコを当社から譲り受けるものとします。
デジコ発行の対価 | デジコ1円分あたり1円(非課税) |
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デジコ発行手数料 | デジコ発行金額の10%(税抜) |
購入資金(預託金) |
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代理店特約 |
デジコ販売サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について、デジコの購入を希望する第三者(以下「導入事業者」といい、個人及び個人事業主を含めてはなりません。)を代理して本規約に同意する者(以下「代理店」といいます。)が申し込む場合、代理店は、本規約に基づく購入希望者及び契約者の義務を負い、かつ、当社に対し、代理店が導入事業者を代理して本規約に同意する権限を導入事業者から得ていることを表明し、本規約が導入事業者にも適用されることにつき保証するとともに、導入事業者に対し、本規約に定める契約者の義務を課すものとし、導入事業者による当該義務の遵守につき一切の責任を負うものとします。 なお、この場合、代理店は当該導入事業者について、当社に対し別途当社が定める方法にて事前に通知するものとし、本規約第8条第1項第2号は、以下に読み替えるものとします。 (2)デジコを導入事業者以外の第三者(契約者が運営するサービスのユーザーを含む)へ有償で譲渡する行為 |
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第1条 (定義)
- 「デジコ」とは、当社が発行・管理し、交換先ギフトコードと交換可能なデジタルギフトをいいます。デジコはランダムかつユニークな文字列によって構成されます。
- 「交換先ギフトコード」とは、PayPayマネーライト、Amazonギフトカード、PeXポイントギフト、Google Play ギフトコード、Apple Gift Card、QUOカードPay、nanacoギフト、WAONポイントID、その他のデジタルギフトであってデジコと交換可能なものをいいます。
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第2条 (デジコの発行)
- 購入希望者は、本規約に同意の上、当社所定の方法で注文するものとします。なお、注文ごとに最低購入額、購入上限額など、当社所定の条件が課せられた場合には、当該条件に従って注文するものとします。
- 前項に基づく注文を受けた場合、当社は、当社所定の基準により契約者として承認するか否か審査し、当社が承認した場合はデジコを購入し得る地位が与えられるものとします(本規約において、当社が承認した者を「契約者」といいます。)。当社は、購入希望者が以下の事項のいずれかに該当する場合、その他当社が契約者として不適切と判断した場合は、契約者として承認しません。①暴力団、②暴力団員、③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、④暴力団準構成員、⑤暴力団関係企業、⑥総会屋等、⑦社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、⑧その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)、⑨暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること、⑪自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること、⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社が購入希望者を契約者として承認し、かつ契約者の注文を承諾した時点で当該注文にかかるデジコ売買の個別契約が成立します。デジコ売買の個別契約が成立した後は、当社の責めに帰すべき事由によりデジコに瑕疵がある場合を除き、交換、返品、解除できません。
- 当社は、契約者に対し、デジコの交換期限を発行時に明示します。なお、交換期限の変更はできません。
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第3条 (デジコの発行一時停止、拒否)
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当社は、次の場合には、デジコの発行を一時的に停止できるものとします。
- デジコ発行の申し込みが集中し、当社のシステムの処理能力を超える場合又はそのおそれがある場合
- インターネット基幹、当社又は第三者のネットワークもしくはサーバーに生じた機器停止(供給停止)
- 本サービスを提供するための当社の機器、システム又はローカルアクセスサービスの不具合
- 予定されたシステム、機器等のメンテナンス
- 合理的な必要性に基づくシステムの緊急のメンテナンス
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次の各号に該当する場合、当社は契約者の注文を承認せず、デジコを発行しないことができることとします。
- デジコ発行の申し込みについて不正の疑いがあると当社が判断した場合
- デジコ発行の申し込みが当社の定める形式又は方法に則っていない場合
- 契約者がデジコ発行の対価、手数料その他費用の支払いを遅延した場合
- 契約者が、第6条に定める預託金の預託を履行しない場合
- 契約者が、第8条に該当する行為を行い又は行うおそれがあると当社が判断した場合
- その他デジコ発行の申し込みに応じることが当社の業務に支障をきたすおそれがあると当社が合理的に判断する場合
- 前二項に基づき当社がデジコを発行しないことにより、契約者又は第三者に生じた損害につき、当社は一切責任を負わないものとします。
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当社は、次の場合には、デジコの発行を一時的に停止できるものとします。
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第4条 (デジコの配布)
契約者はデジコを、自らが運営するサービスのユーザーに対し、サービス利用の景品・謝礼等としてのみ配布するものとし、配布の際、当該デジコの交換期限及びデジコ管理番号を当該ユーザーに通知するものとします。
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第5条 (電子メール配信代行サービス)
- 契約者は、当社が別途定めるご利用ガイドに従い、当社に対し、第2条に基づき発行を受けたデジコを契約者の指定する者(以下「配信先」といいます。)に電子メールで送付することを依頼することができるものとします。ただし、電子メール配信代行サービスの利用に先立ち、契約者は、配信先から、配信先のメールアドレスその他の個人情報の取り扱いを当社に委託し、当社が利用すること及び当社が提携する第三者に再委託することができることにつき同意を得なければならないものとし、当該同意がないことにより配信先その他第三者に何らかの損害が生じた場合は、契約者が一切の責任を負うものとします。
- 電子メール配信代行サービスは、現状有姿にて提供されます。当社は、電子メール配信代行サービスにはエラーがないこと、有害な要素を含まないこと、又は契約者のコンテンツを含む一切のコンテンツが保護されることもしくはその他の損失や損害を受けないことの保証を含めて、電子メール配信代行サービスに関して、明示、黙示、法定その他を問わず、いかなる種類の表明又は保証もしません。当社は、法律により禁止される場合を除き、再販可能性、良好な品質、特定目的への適合性、又は権利非侵害に関する黙示の保証、及び取引過程又は取引慣行により生じる保証を含めて、一切の保証を提供しません。
- 当社は、契約者が配信を希望する電子メールアドレスが、契約者の希望する配布先のメールアドレスであるかどうか、又は配信先メールアドレスが当社からの電子メールを受領するかどうかについて確認しません。
- 電子メール配信代行サービスの利用には、当社所定の配信設定期限及び回数もしくは数量等の制限があります。
- 第1項に定める依頼に従い、当社がデジコを電子メールにて送信後、配信結果とともにCSV形式のファイルを契約者に引き渡すものとし、これをもって、前項に定める依頼に基づく電子メール配信代行サービスが終了するものとします。
- 前五項に定める場合の他、配信先の電子メールアドレスその他の事項に誤りがあった場合、ご利用ガイドに従わなかった場合その他配信先の責めに帰すべき事由によりデジコが利用できなくなった場合もしくはその利用が制限された場合又は希望する配信先に送付されなかった場合であっても、当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、返金その他一切の責任を負いません。
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第6条 (預託金の返還)
- 本契約の終了時において、購入資金残高に残金がある場合には、当社は、契約者の当社に対する未払いの債務がある場合にはこれを相殺した上で、その残額を契約者指定の銀行口座に振り込む方法により、契約者に対してすみやかに返還します。
- 理由のいかんにかかわらず、本契約が終了又は解除された場合において、当社が預託金返還の振込手続を行ったにもかかわらず、口座情報の不備等により振り込みができなかった場合、契約者は、契約終了日又は解除日が属する月の翌月末日までの間に振り込みが可能な口座の情報を当社に提供しない限り、当該翌月末日が経過した時点で当該預託金に関する請求権を放棄したものとみなします。
- 契約者は、預託金返還請求権を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならないものとします。
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第7条 (危険負担・管理等)
- デジコの危険負担は、当社がデジコを契約者に発行した時点で契約者に移転します。
- 発行されたデジコの管理及びユーザーへの提供は、契約者の責任及び費用負担の下で行われるものとします。
- 発行後のデジコの交換期限の管理は契約者が行うものとし、交換期限が経過し、デジコが無効となったことに関して当社は一切責任を負いません。
- ユーザーによるデジコの紛失や交換期限切れに関する問い合わせは契約者が対応を行うものとし、それ以外の問い合わせについては当社と契約者が協議の上対応を行うものとします。
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第8条 (禁止事項)
契約者は、以下の各号に該当する行為を行なってはならないものとします。
- デジコを契約者が運営するサービスのユーザー以外の第三者へ無償で譲渡する行為
- デジコを第三者(契約者が運営するサービスのユーザーを含む)へ有償で譲渡する行為
- 1つのデジコを複数のユーザーに配布する行為
- 交換期限の切れたデジコをユーザーに配布する行為
- デジコを、日本国外を対象としたサービスで配布する行為
- デジコを、当社が承諾している利用用途以外の目的で配布する行為
- 当社が契約者のサービス又はプロモーションを推薦もしくは協賛しているような誤解を生じさせる表記をする行為
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デジコを以下のサービス又はプロモーションに使用する行為
- わいせつ、違法、違法行為を促すために使用される方法
- 貸金業(消費者金融、商工ローン等)
- 出会い系サービス
- 非合法な賭博を模したゲーム類
- 麻薬、爆発物、銃器もしくはタバコに関連付けられるもの
- 公序良俗に照らして問題があると疑われるもの
- デジコを偽造、変造その他不正に作成する行為
- 他者になりすます行為
- 窃盗、詐欺、マネーロンダリングその他犯罪行為、犯罪に結びつく行為
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 当社又は第三者の著作権その他知的財産を侵害する行為
- 当社又は第三者の財産、プライバシーその他の権利を侵害する行為
- その他、当社が不適当と判断する行為
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第9条 (認証情報の管理等)
- 契約者は、本サービスの利用に必要なID・パスワードその他認証に用いる情報(以下「認証情報」といいます。)を自らの責任において盗用等されないよう厳重に管理するものとし、これを第三者に譲渡、貸与等せず、また第三者に使用させないものとします。
- 当社は、認証情報が使用される場合、当該認証情報に対応する契約者が使用したものと見做して取扱います。当社は、本サービスの提供にあたって、当社の責に帰さない事由による、又は契約者もしくは第三者による認証情報の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、一切責任を負いません。
- 契約者の故意又は過失により認証情報が盗用され、第三者の利用等により本サービスが停止又は本サービスで提供するシステムが毀損した場合、契約者は当社に対し賠償責任を負うものとします。
- 契約者は、認証情報の盗難があった場合、認証情報を失念した場合又は認証情報が第三者に利用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
- 契約者は、不要となった認証情報をすみやかに削除するものとします。
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第10条 (商標の使用等)
- 契約者は、当社及び当社の提携先が保有する商標・ロゴ等をデジコの提供又は告知の為必要な範囲で利用することができます。ただし、利用できる商標・ロゴ等及び利用の方法については、別途当社の定めに従うものとします。
- 当社は、契約者の事前の承諾を得て、契約者が保有する商標を含む契約者の名前及びロゴ並びにデジコの利用実績を、プレゼンテーション、マーケティング資料、当社のウェブサイト等において使用することができるものとします。
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第11条 (秘密保持)
- 当社及び契約者は、本契約もしくは個別契約の履行の過程で、又は本契約もしくは個別契約に関連して知り得た相手方の秘密情報(トレードシークレットやノウハウを含むあらゆる技術情報、取引情報、ビジネス情報及び当社もしくは契約者が特に秘密保持対象として指定した情報を指し、その複製物及び電磁的記録を含むものをいう)を、善良な管理者の注意を払って秘密として厳重に管理しなければならないものとします。また、当社及び契約者は、当該秘密情報の保有者である相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に対して当該秘密情報を開示・漏洩しないものとし、かつ、本契約又は個別契約における義務の履行又は権利の行使に必要な場合を除き、方法及び目的を問わず利用しないものとします。ただし、裁判所や国家機関の命令による開示等やむを得ない事由に基づき開示する場合は、相手方に対してすみやかに通知を行うものとします。
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前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、前項の適用を受けないものとします。
- 開示を受けた時に、既に公知である情報
- 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
- 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
- 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
- 相手方の秘密情報を使用又は参照することなく独自に開発した情報
- 当社及び契約者は、相手方から要求があった場合又は本契約が終了した場合、当該相手方から開示された秘密情報を、当該相手方の指示に従って返却し又は破棄するものとします。
- 当社及び契約者は、相手方から開示された秘密情報にかかる一切の権利は開示を行った当事者に留保され、その開示によって当該秘密情報にかかる特許権又は他の知的所有権の譲渡又は許諾を受けるものではないことを確認します。
- 当社及び契約者は、秘密情報を、本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な最小限の範囲で、自己(当社については親会社である株式会社CARTA HOLDINGSを当社と一体のものとして扱います。)及び業務委託先の最低限必要な役員、従業員並びに弁護士、会計士、税理士等の専門家(以下「従業員等」といいます。)に開示することができるものとします。ただし、本契約に基づき当社及び契約者が負担する秘密保持義務と同等の義務を、従業員等に対し退職後も含め課すものとします。
- 本条の規定の効力は本契約終了後も3年間有効に存続します。
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第12条 (免責)
- 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、電話回線もしくは諸設備の故障その他契約者及び当社の責に帰することのできない事由に起因する本契約又は個別契約の履行遅延又は履行不能については、当社及び契約者は互いに何らの責任をも負担しないものとします。
- 本契約もしくは個別契約の履行が困難となり又はそのおそれが生じた場合(前項の場合に限りません。)は、当社及び契約者は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、各々の事業運営への悪影響を最小限とするよう努めるものとします。
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第13条 (規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更することができます。この場合、契約者は、当社が指定した時点より、変更後の規約に規定する販売基本条件に従うものとします。規約の変更にあたり、 当社は可能な限り予告期間を設け、所定の方法により変更後の規約を当社所定の方法により開示します。
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第14条 (損害賠償)
本契約又は個別契約に関連して、当社が契約者に対して負担する損害賠償又は補償の範囲は、直接かつ通常生じた損害に限定され、逸失利益を含まず、またその額は過去3ヶ月間に契約者が当社に対し支払った額を超えないものとします。ただし、当該損害が本契約当事者の故意又は重過失による場合を除きます。
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第15条 (解除)
- 当社は契約者が次の各号の一に該当する場合、デジコの販売の一時停止又は何ら通知や催告を行うことなく、本契約又は個別契約を解除することができるものとします。
- 本契約の各条項の一にでも違反したとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立があったとき
- 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立、租税滞納処分等を受けたとき
- 振り出した手形又は小切手の不渡りが生じたとき
- 相手方の信用を著しく毀損又は喪失したと認められるとき
- 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
- 契約者の責めに帰すべき事由につき第三者から正当な理由に基づくクレームを受領した場合
- 被疑者として捜査機関の強制捜査を受けもしくは起訴された場合、又は、その役員、従業員その他関係者が逮捕されもしくは起訴された場合
- 過去2年間においてデジコの購入がない場合
- 前各号の他、本契約を継続し難い、重大な事由が発生したとき
- 契約者は、第1項所定の解除事由に該当した場合、当社に対して負担している債務について、当然に期限の利益を喪失するものとします。
- 当社は契約者が次の各号の一に該当する場合、デジコの販売の一時停止又は何ら通知や催告を行うことなく、本契約又は個別契約を解除することができるものとします。
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第16条 (譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ないで本契約又は個別契約に基づく権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはなりません。
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第17条 (準拠法・合意管轄)
本規約は日本法に準拠して解釈適用されます。また、本規約に関する一切の訴訟は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改訂 2024年8月1日- 改訂 2024年1月20日
- 改訂 2022年9月20日
- 改訂 2022年7月25日
- 改訂 2021年7月5日
- 改訂 2020年10月27日
- 制定 2020年3月23日
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特約
当社と契約者との間で、別段の合意がある場合には、本規約の以下の条項については、従前の規約内容が継続して適用されるものとします。
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- 本規約冒頭「購入資金」については適用せず、次の内容に読み替えるものとします。
支払い方法 当社は、各月に発行したデジコ発行の対価及びデジコ発行手数料の計算を毎月末日で締め(以下、当該締日が属する月を「当月」といいます。)、翌月当社の第3営業日までに、購入希望者に対し当月分のデジコ発行の対価及びデジコ発行手数料の請求書を発行するものとします。購入希望者は、前項の請求書に定める金額を、当月の翌月末日までに、当社の指定する金融機関へ振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料その他の費用は購入希望者の負担とします。 - 本規約第6条(預託金の返還)については、次の内容に読み替えるものとします。
- 本規約冒頭「購入資金」については適用せず、次の内容に読み替えるものとします。
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第6条 (預託金)
- 当社は、契約者のデジコ発行の対価の支払いを後払いとした場合であって、1か月あたりのデジコ発行の対価の合計額が50万円を超える場合、デジコの代金の支払いを遅延した場合又は当社独自の与信判断により必要と認めるときは、契約者に対し、預託金の差入れを求めることができ、当社から預託金差入れの請求があったときは、当社が指定した額を預託金として差し入れるものとします。
- 当社は、契約者が預託金を差し入れるまでの間において、当該契約者の支払いについて不安があると当社が判断する場合、本契約に基づく取引を停止することができるものとします。なお、当社はこれによって契約者に生じる損害につき一切責任を負わないものとします。
- 契約者の代金の不払い又は支払いの遅延等により損害賠償等の債務が生じたときは、当社は、契約者に通知した上で、預託金の全部又は一部を未払金その他契約者の債務の支払に充当することができます。この場合、契約者は、その旨の通知を受けた日から5日以内に、当該充当による預託金の不足額を補填、預託しなければならないものとします。
- 契約者は、預託金返還請求権をもって、当社に対する債務の支払いへの充当又は当該債務との相殺を主張することはできません。
- 契約者は、預託金返還請求権を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならないものとします。
- 契約者が当社に差し入れた預託金には、利息は発生しないものとします。
- 本契約が終了したときは、当社は、契約者の当社に対する未払いの債務に預託金を充当して精算し、残額を契約者に対してすみやかに返還します。