「商品券やギフト券の勘定科目は何を選べばいい?」
「商品券・ギフト券の仕訳や経費処理の方法を知りたい」
とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
商品券・ギフト券は、利用・購入する目的によって勘定科目や仕訳の方法が異なります。
本記事では商品券・ギフト券の勘定科目や仕訳・経費処理の方法を、目的別にまとめました。
使用した商品券の勘定科目がわからない、もらったギフトカードの仕訳について知りたい場合はぜひご一読ください。
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目次 []
購入した商品券が経費になるか・ならないかは、購入の目的によって異なります。
さらに、用途により仕訳の方法も変わるため、注意が必要です。
間違えて処理をすすめないよう、よく確認しておきましょう。
まず、商品券を贈答用として購入したり使用したりしたときの勘定科目と、経費処理について解説します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
接待交際費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
商品券を贈答用として購入した場合の経費処理と勘定科目は、上記のとおりです。
勘定科目は「接待交際費」とし、経費として計上できます。
基本的に、商品券・ギフト券やプリペイドカードなどの譲渡は非課税とされています。
購入時だけでなく、使った際も課税される「二重課税」を防ぐためです。
そのため、もらった商品券を使用したときは、消費税を課す必要があります。
また、金券ショップなどで定価より安く購入した場合は、額面との差額を「雑収入」として計上しなければなりません。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
広告宣伝費 | 10,000円 | 現金 | 9,000円 |
雑収入 | 1,000円 |
実際に支払った金額だけで処理しないよう、注意しましょう。
贈答用の商品券を使用したときは、経費処理は不要です。
購入時に「接待交際費」としてすでに計上しているためです。
ただ、期末処理において、購入済み・経費計上済みの商品券の在庫が残っている場合は「貯蔵品」として、資産計上が必要となります。
次に、商品券を自社用として購入したり使ったりした際の、勘定科目と経費処理について解説します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
商品券(もしくは、他店商品券) | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
商品券を自社用として購入した場合の勘定科目は「商品券」か「他店商品券」です。
2つの勘定科目の違いは、下記のとおりです。
自社用として他店の商品券を購入した場合は、経費として計上できません。現預金と同様に資産として扱います。
ただ消費税区分は、贈答用と同じく非課税となります。
自社用の商品券を使うシーンとして、以下の2つが挙げられます。
では、それぞれの勘定科目と仕訳について解説します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
事務用品費 | 909円 | 商品券 | 1,000円 |
仮払い消費税 | 91円 |
社内で商品券を使って、経費となる物品を購入した際の仕分けは上記のとおりです。
消費税10%で事務用品を買った場合の、仕分け例になります。
事務用品の場合、会社によって使用する勘定科目が異なります。
税法上で対象が決められている勘定科目もあるので、仕分けの際は確認しておきましょう。
また、贈答用の商品券を使用したときと同じように、自社用の商品券も使用時に課税されます。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
給与 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
インセンティブとして社員へ商品券を付与した場合の勘定科目は、基本的に「給与」です。
現金と同じ扱いで上記のように仕分けします。
給与と同じ対応が必要なため、源泉所得税の支払い義務が発生します。
「福利厚生費」として計上するには、決められた条件を満たさなければなりません。
判断に悩むのであれば、税理士や弁護士などの専門家に確認することがおすすめです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
広告宣伝費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
販促キャンペーンの景品として商品券やギフト券を使用した場合は、上記のように経費で計上できます。
勘定科目は下記があり、目的によって異なります。
1人あたりの金額が高額な場合は「交際費」とみなされるケースもあるため、注意が必要です。
▼商品券をもらったとき
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
商品券 | 10,000円 | 雑収入 | 10,000円 |
▼もらった商品券を使ったとき
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品費 | 10,000円 | 商品券 | 10,000円 |
他社から商品券をもらった際・使用した際の勘定科目と経費処理は、上記表のとおりです。
商品券もらった場合、勘定科目は「雑収入」で、資産として扱います。
また、もらった商品券を利用した際には、借方を「消耗品費」など、使った目的に当てはまる勘定科目を選びます。
商品券・ギフト券を、なんらかの理由で期末まで使用しなかった場合、「貯蔵品」として計上しなければなりません。
入手の際に計上した勘定科目「商品券」は、経費として扱われます。
実際に使用していないのなら、経費ではなく資産となるため、「貯蔵品」へ変更する処理が必要です。
貯蔵品とは、自社で保有している未使用かつ金銭価値のある消耗品のことです。
切手や収入印紙・新幹線の回数券などが挙げられます。
商品券を経費として仕訳する際に知っておくべきポイント
ここでは、商品券を仕訳する際に、気を付けるポイントを3つ解説します。
経費処理をおこなう前には、必ず購入や使用の目的を把握しましょう。目的によって、勘定科目や処理方法が異なるからです。
例えば、購入した商品券が、販促・贈答や自社用かどうかによって、勘定科目や消費税区分が異なります。
また、自社用に商品券を購入した場合、購入時は非課税だが利用時に課税される、といったケースもあります。
正しい処理は納税に影響するため、企業の信用にもかかわることです。
商品券の経費処理をおこなう際には、必ず購入目的と使用した内容は何かを整理し、正確に処理しましょう。
商品券は、現金と同じように考えて管理をおこなうことも重要です。
クーポンのように考えてしまうと、処理を間違えてしまう恐れがあるからです。
例えば、高額な商品券を計上したとき、事業と関係ない出費とみなされるケースがあります。
万が一、税務署から調査を受けたときに正しく処理ができていなければ、企業の信頼を損なうかもしれません。
管理がずさんだと誤解されないためにも、現金と同様に慎重に扱いましょう。
業務において入手した商品券やギフト券は、あくまで会社の資産です。プライベートな目的で利用しないよう注意しましょう。
具体的には、以下の目的で商品券を購入・利用することは推奨できません。
上記の目的では、経費として処理することは難しいです。
場合によっては、税務署から厳しいチェックを受ける恐れもあります。
思いがけない誤解を防ぐためにも、社内で購入・使用のルールを定めて運用するのがおすすめです。
商品券・ギフト券は、すべてのケースで経費になるわけではありません。使用目的によって、経費として処理されないケースもあります。
思わぬ誤解から企業の信頼を損なわないためにも、正しく処理しましょう。
なお、デジタルギフトであれば、必要なときに必要なだけ発券・購入できるサービスがあるため、在庫を抱える必要がありません。
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